TEL/FAX. 029-831-3729
〒300-0007 茨城県土浦市板谷四丁目667番地101
人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたものです。
知 的 財 産 権 |
著作権 | 著作者の権利 |
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著作隣接権 | ||
産業財産権 | 特許権 | |
実用新案権 | ||
意匠権 | ||
商標権 | ||
その他 | 回路配置利用権 | |
育成者権 | ||
営業秘密等 |
著作者が自分の著作物を独占的に利用することができる、即ち、他人には勝手に利用されないという権利です。
著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としています。
著 作 権 |
著作者の権利 | 著作者人格権 | 公表権 氏名表示権 同一性保持権 |
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著作権 | 複製権 上演権・演奏権 上映権 公衆送信権・伝達権 口述権 展示権 頒布権 譲渡権 貸与権 翻訳権・翻案権等 二次的著作物の利用に関する権利 |
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著 作 隣 接 権 |
実演家の権利 | 実演家人格権 | 氏名表示権 同一性保持権 |
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著作隣接権 | 録音権・録画権 放送権・有線放送権 送信可能化権 譲渡権 貸与権 |
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報酬請求権 | 有線放送について報酬を受ける権利 商業用レコードの二次使用料を受ける権利 貸レコードについて報酬を受ける権利 |
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レコード製作者の権利 | 著作隣接権 | 複製権 送信可能化権 譲渡権 貸与権 |
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報酬請求権 | 商業用レコードの二次使用料を受ける権利 貸レコードについて報酬を受ける権利 |
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放送事業者の権利 | 著作隣接権 | 複製権 再放送権及び有線放送権 送信可能化権 テレビジョン放送の伝達権 |
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有線放送事業者の権利 | 著作隣接権 | 複製権 放送権及び再有線放送権 送信可能化権 有線テレビジョン放送の伝達権 |
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
(2)「表現したもの」であること
(3)「創作的」に表現したものであること
(4)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」ものであること
著 作 物 の 種 類 |
言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演、随筆、商品のマニュアル等 |
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音楽の著作物 | 楽曲、楽曲を伴う歌詞等 | |
舞踊又は無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踏、パントマイムの振付けそのもの | |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置等 | |
建築の著作物 | 宮殿、凱旋門等の歴史的建築物に代表されるような知的活動によって創作された建築芸術と評価できるようなもの | |
図形の著作物 | 地図、学術的な図面・図表・模型等(設計図、グラフ、人体模型等) | |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト等、ゲームソフト | |
写真の著作物 | 思想又は感情を一定の影像によって表現しているもの | |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム | |
二次的著作物 | ある著作物を原作としてそこに新たな創作性を加えたもの(小説を映画化したもの、既存の楽曲を編曲したもの等) | |
編集著作物 | 詩集、百科事典、新聞、雑誌、写真集等の編集物(収録内容の選択や配列に創作性が認められるとき) | |
データベースの著作物 | CD-ROMに記録された詩集や百科事典等(情報の選択や体系的構成に創作性が認められる場合) | |
共同著作物 | 複数の者が共同で創作した著作物であって、各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの |
通常は、実際に創作活動を行い、著作物を創作した者が著作者となります。
著作者は、契約等によって変更することはできません。
特 殊 な 著 作 者 |
職務著作 | 下記の要件を満たした場合、法人が著作者となります。 (a)法人等の業務に従事する者が (b)法人等の発意に基づいて (c)職務上作成する著作物であり (d)法人等が自己の著作の名義の下に公表し (e)著作物の作成時の契約において個人の著作とする等の別段の定めがないこと ※プログラムの著作物の場合、(d)の要件は不要 |
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映画の著作物 | 原則として、製作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者(プロデューサーや監督等)が著作者となります。 |
著作物を創作することにより発生し、権利を得るために何らの方式も要求されていません。
原則、著作者の死後50年経過時に消滅します。
著 作 権 の 保 護 期 間 の 例 外 |
無名・変名の著作物 | 原則として公表後50年 著作者の死後50年経過が明らかな場合は、その時点まで |
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団体名義の著作物 | 原則として公表後50年 創作後50年以内に公表されなかった場合は、創作後50年まで |
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映画の著作物 | 原則として公表後70年 創作後70年以内に公表されなかった場合は、創作後70年まで |
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継続的刊行物に掲載された著作物 | 冊、号又は回を追って公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時による | |
逐次的刊行物に掲載された著作物 | 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時による |
権利の保全、あるいは権利の移転等の対抗要件を付与する観点から、登録制度が設けられています。
登録の内容 | 登録の対象 | 登録申請者 | 登録の効果 |
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著作者の実名 | 無名・変名で公表された著作物 | 著作者 遺言で指定された者 |
著作者の推定 保護期間延長 |
第一発行年月日 第一公表年月日 |
著作物 | 著作権者 | 最初の発行 公表の推定 |
無名・変名の著作物 | 発行者 | ||
創作年月日 | プログラムの著作物 (創作後6ヶ月以内) |
著作者 | 創作時の推定 |
著作権の移転等 | 著作権 | 当事者 | 対抗力 |
出版権の設定等 | 出版権 | 当事者 | 対抗力 |
著作物を利用するためには、原則的に著作権者から許諾を得る必要があります。
しかし、一定の場合に限り、許諾なく著作物を利用することができます。
著 作 権 の 制 限 |
私的使用のための複製 |
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図書館等における複製 | |
引用 | |
学校教育上の利用 | |
福祉目的の利用 | |
営利を目的としない上演等 | |
報道目的の利用 | |
司法立法行政上の利用 | |
放送事業者等による一時的固定 | |
美術の著作物等の利用 | |
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等 | |
保守、修理等のための一時的複製 |
行政書士 関山 健一
登録番号 第11110119
茨城県行政書士会所属
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携帯電話 090-3345-5194
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