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〒300-0007 茨城県土浦市板谷四丁目667番地101
A.アイデア、発明、ノウハウ、考え方、方法、理論、考案などは、著作権では保護されません。
A.著作権は、著作物を作った時点で作った人に自然に発生する権利ですので、発明の特許のように取るために登録が必要な訳ではありません。
A.創作年月日の登録、第一発行年月日の登録、実名の登録をすれば、これらの事実が推定されることになり、訴訟になった時に立証が容易になります。
A.著作権者(複製権者)との間で出版権を設定することにより、著作物の出版について、独占的・排他的権利を持つことができます。出版権者は、原則として著作権者から原稿その他出版に必要な物を受け取ってから6ヶ月以内にその著作物を出版する義務があります。また、出版権者は慣行に従い継続して出版する義務があります。
A.レンタル店で借りてきた音楽CDを、自宅の機器を使って複製するということであれば、通常は私的使用のための複製に該当し、権利者の了解は必要ありません。
A.市販のDVDに施されている技術的保護手段を回避するコピーガードキャンセラー装置を使ってコピーすることは、それが私的使用の目的であっても、権利者の了解なしにはできません。
A.あらかじめ認められた範囲外の利用であれば、著作権者の了解が必要となります。
A.他人の著作物を引用するときには、論文名や著者名を明記するなど出所の明示が必要です。
行政書士 関山 健一
登録番号 第11110119
茨城県行政書士会所属
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