A.被相続人の財産に属した権利義務は、原則として相続できますが、被相続人の一身に専属した権利義務は、相続の対象になりません。
A.生命保険は相続財産ではなく、相続対象にはなりません。
A.死亡による損害賠償請求権を、財産的損害賠償請求権と非財産的損害賠償請求権の両方について相続して、加害者に請求できます。
A.墓や仏壇は遺産相続の対象になりません。祭祀を承継する者が、墓や仏壇を引き継ぐことになります。
A.相続人全員で協議をして預金を含めた遺産分割協議書あるいは預金の払戻請求書を作成し、銀行に提出して払戻しを受けます。
A.亡夫の妻は相続人となることはできませんが、亡夫と妻との間の子は、亡夫が相続するはずであった相続分を、代襲相続することができます。
A.胎児は相続人になります。ただ、胎児は遺産分割手続に参加する方法がありませんから、胎児が生まれるまで遺産分割手続を中止した方が良いでしょう。
A.婚姻届をしていない内縁の妻には相続権がありません。ただし、他に相続人がいない場合に限り、特別縁故者として遺産の分与を受けることができます。
A.普通養子の場合、養子は養子縁組後も、実親の遺産を相続することができます。
A.遺言書を隠匿する行為は相続欠格事由に該当すると考えられますから、相続人から排除されることになります。
A.長男に相続させないようにする方法としては、長男に対し相続人廃除の手続をとるか、財産を長男以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。
A.長男には父の仕事を手伝うことにより父の財産の維持や増加に特別の寄与があると認められますから、寄与分として本来の相続分をこえる額の相続が認められます。
A.相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、また婚姻のため、あるいは生計の資本として、生前に贈与を受けた者がいる場合には、この者については相続分の前渡しを受けたものとして取り扱うことにしています。
A.相続人は、相続により債務も承継することになりますが、相続放棄の手続をとれば債務を免れることができます。
A.相続人で話し合った上、被相続人の残した財産から葬儀費用を出してもらうことは可能だと思われます。しかし、相続人が了解しないときは、葬儀費用は喪主として葬儀を執り行った者の負担になることもあります。
A.自筆証書遺言は、遺言の内容の全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押すことによって作成します。
A.自筆証書遺言は自書することが要件ですから、代筆による遺言、タイプ、ワープロ、録音テープ、ビデオテープによる遺言は無効です。
A.たとえ夫婦であっても、同一の証書で遺言をすることは禁止されています。
A.遺言はいつでも、理由の如何を問わず自由に撤回することができます。
A.2つの遺言の内容が矛盾しない場合は、両方とも有効です。矛盾する場合は、後の日付の遺言により、前の日付の遺言が撤回されたものとして扱われることになっています。
A.遺言をする方法がありますが、遺留分の問題に気を付ける必要があります。また、負担付死因贈与の方法では、負担の不履行の場合に取消しの問題を生じます。
A.封印のある遺言書の場合は、開封せずに、家庭裁判所に遺言の検認の申立てをして、検認手続を受ける必要があります。
行政書士 関山 健一
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茨城県行政書士会所属
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